新しい人生の船出に向けて、あなたが今できる備えをここから
離婚をお考えの方へ
「離婚」は新たな人生への出発点です。その新生活を安心して送るためには、事前にしっかりとした取り決めを交わしておくことがとても重要です。
「離婚したらそれで解決する」と思われることはよくありますが、実際には財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流など、検討しておくべき事が数多くあります。そしてそれら合意した内容を書面化させておくことが肝心です。
離婚に伴うトラブルの発生を回避し、安心した新生活をスタートさせるためにも「離婚協議書」を作成することが望まれます。
離婚協議書の重要性とは?—離婚後のトラブルを防ぐために
「離婚協議書」とは、夫婦が離婚するにあたり合意した内容を書面化したものです。
その内容は主に、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流、年金分割などについてとなります。
離婚は、役所に「離婚届」を提出するだけで成立してしまうため、細かい取決めをしないまま離婚成立となった場合、後になって様々な問題が生じてくる事例が多く聞かれます。
そういった問題の発生を未然に防ぐため、この「離婚協議書」をしっかりと作成しておくことがとても重要となります。
口約束だけでは、時間が経つにつれて記憶があいまいになり、「そんな約束はしていない」と後になって揉める原因になります。
また、将来約束が守られなかった際には、書面に留めておくことで法的な証拠となり、交渉や裁判の際に有利に働くため作成しておくメリットは大きく、より安心な未来につながります。
当事務所ではご依頼者様のご事情を考慮し、「公正証書離婚協議書」の作成を推奨させていただいております。
公正証書として作成しておくと、万が一養育費などの支払いが滞った場合でも裁判を経ずに強制執行することが可能になるなど、実務面と相手方への心理的効果の両面からも大きなメリットを享受することができます。
もちろん、公正証書でなくても問題がない場合もありますので、ご相談や業務を通じて、ご事情に最適なご提案をさせていただきます。
「公正証書離婚協議書」の作成となりました際には、これまで数多くの公正証書作成に携わった経験とノウハウを生かし、文面の起案から、公証役場との事務連絡、公証人との打ち合わせなど、完成までの工程をトータルでサポートいたします。
当事務所でお手伝いできること
開業以来、離婚業務18年の実績。豊富な経験とノウハウであなたの新しいスタートをサポートいたします。
1.離婚協議書の起案と検討事項のアドバイス
離婚協議書に記載すべき内容は、それぞれのご夫婦により異なります。不動産をお持ちか、お子様がおられるか、慰謝料を請求できるかなどにより多種多様です。
当事務所では、ご相談の段階からご事情を詳しくお伺いし、あなたにとって適切な離婚協議書の作成を実現するために、検討すべき内容をお示ししながら、精度の高い離婚協議書の完成に向けてしっかりとサポートいたします。
また当職は心理カウンセラーでもあるため、様々なご相談に親身になってお話をお伺いいたします。
2.「公正証書離婚協議書」の作成を支援
離婚協議書を公正証書化した「公正証書離婚協議書」の作成についても全面的にサポートいたしております。
慰謝料や養育費など、金銭支払いの取り決めがある方は公正証書離婚協議書の作成がお薦めされます。
起案だけでなく、公証役場との事務連絡、公証人との打ち合わせなどの事務的な対応も当職がお引き受けいたしますので、安心してご依頼いただけます。
3.目指すのは「円満解決」
私は自らの人生において「人の心から「優しさ」と「愛」を引き出すこと」を一つの目標として掲げております。
離婚という重い出来事であっても、関わるすべての人の悲しみや辛さが最小となるようなお手伝いができることを心掛けております。
そのためにも目指すのは「円満解決」。ご依頼者様だけでなく、お子さまも、そして相手方でさえも心安らぐことができるゴールへ向けて、親身になってご対応させていただきます。
4.他士業専門家との連携、土日祝日と夜間も対応
税務申告、登記や不動産売却などの必要が生じた際は、当職からそれぞれの専門家にご相談することができます。
また、取得が必要となった戸籍謄本などの書類収集などもおこないます。
業務のご依頼をいただけた場合は、土日祝日と夜間にもご相談等の対応を実施するなど、ご家庭やお仕事の都合に合わせた柔軟なフォローをしてまいります。
初回相談無料です!いつでもご相談をお待ちしております
離婚に向けた準備は、早ければ早いほど良いです。
離婚の意思が固まっている方はもちろん、離婚すべきかわからないと迷われている方も、遠慮せずにご相談ください。
「今、相談しておけてよかった」との安心が得られる場合や、その逆に、「離婚しない方がよかったんだ」という気付きのヒントが得られるかもしれません。
初回のご相談は無料でご対応いたしておりますので、早めのお問い合わせをお待ちいたしております。
離婚協議書の記載内容とは
離婚協議書に記載されることが多い重要項目を、記載例とともにご紹介します。
1. 財産分与
「財産分与」とは、夫婦が結婚中に築いた財産(預貯金、不動産、車など)をそれぞれどのように取得するかを決めることです。
夫婦で共有している財産については、基本的に2分の1ずつ分けるのが一般的です。
一方で、結婚前からそれぞれが所有しているもの、結婚中に形成した財産でも、明らかにどちらか一方のもの(例:衣類、書籍、歯ブラシ)などについては財産分与の対象にはなりません。
▶ 記載例
・夫名義の○○銀行の預金は、夫婦共有財産のため、それぞれ2分の1ずつ取得する。
・夫単独名義の自宅不動産は、売却のうえ、その売却益をそれぞれ2分の1ずつ取得する。
・妻が自宅に住み続けるが、代わりに夫が自宅ローンを完済まで支払う。
持ち家やマンションなどの不動産をお持ちで、財産分与の対象になる場合は、税金や権利移転などの面からも事前にしっかり検討しておくことが重要となります。
2.慰謝料
離婚に際して生じた慰謝料(離婚、不貞行為やDVなどの原因で離婚する場合の損害賠償)を請求する場合、その金額や支払い方法を記載します。
▶ 記載例
・夫は妻に対し、不貞行為に対する慰謝料として〇〇万円を〇月〇日までに一括で支払う。
・夫の支払いが遅れた場合は、支払期限日の翌日から支払いが完了する日まで、年10パーセント の遅延損害金(1年を365日とする
日割計算 、 金100円未満四捨五入)を妻に支払う 。
一般的に慰謝料は一括支払いですが、稀に分割支払いを選択することもあります。いずれの場合も、支払いが遅れたときに備え、詳細な取り決めを交わしておくことが重要になります。
3.養育費
お子さんがいる場合、離婚後の養育費の支払いに関する内容を記載します。
養育費は、最終支払い金額が大きなものとなるため、確実な支払いを確保するためにも「公正証書離婚協議書」を作成することがお薦めされます。
▶ 記載例
・夫は、子どもが20歳になるまで、養育費として毎月5万円を毎月末日までに支払う。
・夫は、子どもが4年制大学を卒業する年の3月末日まで、養育費として毎月7万円を毎月末日までに支払う。
・支払い方法は、毎月末日までに妻の指定する金融機関口座へ振り込みとする。
養育費は、お子様の将来に関わる重要な資金です。離婚後の支払いトラブルを防ぐためにも、事前に詳細な金額、支払期限、支払い方法などをしっかりと決めておくことが大変重要です。
4.親権と子どもとの面会交流
お子さまの親権をどちらが持つかを明確にすることはもちろん、離婚後の面会交流(子どもと離れて暮らす親が面会できるルール)についても取り決めることが大切です。
▶ 記載例
・夫は、月に2回、隔週土曜日に 子どもと面会できる。
・面会場所は子どもの住まいから30分圏内の〇〇で行い、送り迎えは妻が行う。
・子どもへのプレゼント(誕生日、クリスマスなど)は、事前に妻から了承をもらったうえで贈ることができる。
面会交流は、お子さま本人の立場や想いを最優先として考えます。面会の頻度や方法についてしっかり、子どもの負担にならない形でルールを決めることが重要です。
面会交流だけでなく、学校イベントへの参加やプレゼントを渡すことなどについても定めておくこともあります。