あなたのご意思とお気持ちを、残された家族にしっかりと託せます。
遺言書とは
遺言書は、ご自身が亡くなった後に「財産をどのように継いでもらうか」「誰に何を遺すか」などを明確に示すための大切な書面です。
遺言書を作成し想いを明確にすることで、相続に関するトラブルを回避し、大切なご家族が安心して財産を引き継げるようになります。
また、法的に有効な遺言書であれば、財産分割を通してご自身の意思や想いをしっかりと届けることができます。
遺言書の種類
遺言書には様々な種類がありますが、ここでは主な2つについてご紹介します。
なお、当事務所では、安心で安全な「公正証書遺言書」の作成を推奨しております。
1.自筆証書遺言
遺言書作成者ご自身の「自署」により、全文(※)を書いていただく遺言書です。
2020年7月10日より、「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
これは、お近くの法務局にて自筆証書遺言書をお預かりする制度です。
これにより、消失・紛失、改ざんなどのおそれなく、自筆証書遺言を安心して活用できることに寄与しています。
※一部、財産目録などはパソコンでの作成が認められております。
〈メリット〉
作成費用がかからない いつでも書ける いつでも書き直しができる 自筆証書遺言書保管制度を活用できる
〈デメリット〉
ご自身で書く必要がある 誤字・脱字などが生じうる 記載内容に解釈問題が発生しうる
火災や水害などで消失の恐れがある 紛失・改ざんの恐れがある 家庭裁判所での「検認」が必要
2.公正証書遺言書(推奨)
公証役場に在籍する公証人に作成を依頼することで、「公正証書」としての遺言書を作成します。
「公正証書」は証拠能力が非常に高く、また、文面を公証人がチェックしてくれることで、解釈問題が発生することがなくなるため、財産分割手続がスムーズに行えます。
遺言書の原本(本物)は公証役場にて保管されます。そのため、紛失や改ざんの恐れがなく安心です。
当事務所では、書類の収集から文案の起案、公証人との打ち合わせなど全面的にサポートしますので安心してご選択いただけます。
〈メリット〉
法的に問題のある内容にならない 誤字・脱字が生じない 文章の解釈問題が発生しない 家庭裁判所での「検認」が不要
消失、紛失や改ざんの恐れがない 証拠能力が高く、手続がスムーズになる
〈デメリット〉
作成時に若干費用がかかる 完成までに2~3ヵ月かかる 作成当日に「証人」二人の立会いが必要
遺言書の作成がお薦めされる方とは
様々なご事情を考慮し、以下に挙げた方々には、遺言書を作成されることがお薦めされます。
・特定の財産を特定の人に相続させたい方
・法定相続人以外の人に財産を相続させたい方
・財産全体のうち、不動産など分割が難しい財産の割合が大きい方
・お子さまのいらっしゃらないご夫婦
・障がいのあるお子様がおられる方
・事実婚のお二人
・同性パートナーのお二人
・お店や農業など、事業経営をされている方
それぞれ、遺言書によって問題やトラブルを回避することが可能です。一度遺言書の活用をご検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所でお手伝いできること
遺言書作成にあたり、当事務所で主にお手伝いできることは以下の通りです。
・遺言書作成に必要な書類(戸籍謄本など)の収集
・遺言書本文の起案
・公証役場との事務連絡
・公証人との打ち合わせ
・公正証書遺言書作成時の「証人」二人のご準備
・当職を遺言執行者に指定
・遺言者ご本人の心のケア
これ以外にも、それぞれのご事情に配慮したオーダーメイドのサポートをおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
また、作成時に気になる相続税や登記に関することは、それぞれ税理士や司法書士に無料でおつなぎすることができます。
些細な心配やご質問がある場合でも一括してご相談いただければと思います。
お問い合わせの流れ
お問い合わせとご相談についての流れを簡単にまとめております。
緊張やご遠慮などなさらず、是非ともお気軽な気持ちでご連絡ください。
メールにお書きいただく内容などにつきましては、「お問い合わせ」のページに記載しておりますのでご覧ください。
財産については遺言書の作成により安心できるものの、残されたご主人や奥様のその後の実生活が心配になることが多いです。
毎日の日常生活や介護の利用など、人生100年時代だからこその課題もあります。
その場合は、「生前事務委任契約」などの活用で実生活のサポートをすることができます。
親身にお話をお伺いいたしますので、気になることや心配なことなどいつでもご相談ください。
障害をお持ちのお子様がおられる場合、ご自身の死後、お子様が安心して生活していけるかの心配があります。
いわゆる「親なきあと」問題と呼ばれるものです。
大きくは、「お金の心配」「住居の心配」「仕事の心配」などが挙げられます。
対策としては、「成年後見」「家族信託」「日常生活自立支援事業」「グループホーム活用」などがありますが、これらをご事情に合わせて総合的に検討しておくことが望まれます。
遺言書があれば、ご自身の財産の行く先については安心ができます。しかし、もしご遺族がいらっしゃらない方の場合、ご自身の葬儀、ご遺骨の埋葬、賃貸アパートやマンションの引き払いといった、遺言書ではカバーできない様々な手続きが発生します。
その場合、生前に「死後事務委任契約」を結んでおけば、それらの悩みを解消させることができます。
「死後事務委任契約」についてもお気軽にご相談ください。